就業規則 -付則- 旅費規程

第1章 総則

第1条 目的

1) この規定は、役員並びに社員が社命により出張する場合の旅費の支給について定めます。

第2条 出張の定義と区分

1) 出張とは、社員が社命により、通常勤務地または自宅を起点として、
  1都3県(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)以外の場所に移動し、職務を遂行するものをいいます。
  (1)日帰り出張
     日帰り出張とは、1都3県以外の地域への出張であり、早朝出発して業務に従事し当日中に帰着することが可能なものとします。
  (2)国内宿泊出張
     国内宿泊出張とは、日帰り出張以外の地域(国内に限る)への出張をいいます。
  (3)海外宿泊出張
     海外宿泊出張とは、日帰り出張以外の地域(海外に限る)への出張をいいます。

第3条 旅費の種類

1) 旅費の種類は、次のとおりとします。
  (1)国内出張旅費
  (2)海外出張旅費
2) 出張旅費については、出張期間中の交通費と、別に定める宿泊費、及び日当の合計額を支給します。

第4条 旅費の区分と定義

1) 出張に当たっては、次に定める旅費を支給します。
  (1)交通費 : 業務目的のため移動する場合に利用する交通機関に係る費用
  (2)日 当 : 一部食事代及びその他雑費相当に対する補填
  (3)宿泊費 : 旅館、ビジネスホテル等の宿泊に要する費用

第5条 旅費の計算

1) 旅費はすべて順路によって支給します。 ただし、天災その他特別の事情により、やむを得ない時は実際の経路により支給します。

第6条 交通費の計算

1) 交通費は、次の区分によって別表に定める等級の料金を支給します。
  (1)鉄道料金
  (2)船舶料金
  (3)その他の交通料金
2) 急行料金、特別急行料金及び寝台料金は、所属長が業務の都合上必要と認めた時は、その実費を支給します。
3) 下級者が上級者に随行するとき、又はこれに準ずる場合は、上級者の等級区分による交通費を支給します。

第7条 航空機の利用

1) 緊急業務のため、航空機の利用が必要であると所属長が認めた時は、その実費を支給します。

第8条 社有自動車等利用の場合

1) 社有自動車などの会社の所有に属する交通機関を利用した場合は、この区間の交通費は支給しません。
2) 自動車の運行に伴う高速道路運行料、ガソリン代、修理費、駐車料その他の経費は実費を支給します。
3) 自動車による出張中、自動車の使用が不可能となったり、特殊な業務のため他の交通機関を利用した時は、この区間の交通費は実費を支給します。

第9条 日当・宿泊費

1) 日当は、出張の初日から最終日までにおいて、別表に定める項目に該当した場合は、その金額を支給するものとします。
2) 宿泊費は、会社が宿泊施設の予約および当該宿泊費の支払いを実施する場合は、支給しないものとします。 
  ただし、社員本人が、宿泊施設の予約および当該宿泊料金を支払った場合は、別表に定める金額を支給するものとします。
3) 社宅や会社が所有している宿泊施設に宿泊する場合は、宿泊費は支給しないものとします。

第2章 出張手続

第10条 出張の申請

1) 出張する時は、予め所定の「出張申請及び予定表」にそれぞれ必要事項記入の上、所属長宛に提出し承諾を得なければなりません。

第11条 出張報告書

1) 出張者が出張先から帰社したときは、所定の出張報告書を作成の上、翌月5日までに所属長あて報告しなければなりません。

第12条 旅費の概算

1) 出張者が、出張先から帰社した時は、速やかに所定の「出張旅費清算書」を作成して、
  所属長の承認を受けた上、速やかに旅費の清算をしなければなりません。
2) 実費の支給を受ける時は、その支出を証明するため、前項の清算書に領収書となる書面を添付しなければなりません。 
  ただし、領収証書を徴する事が出来ない時は、詳細を記入し提出する事を要します。

第3章 附則

1) この給与規程は、2015年4月1日より、施行する。
2) 2016年3月1日より一部、改訂。
3) 2017年8月1日より一部、改訂。
4) 2024年10月1日より一部、改訂。

別表① 出張旅費 区分別一覧

【日当区分の定義】
○早朝出発日当
  朝6時前に自宅(直行の場合)または事業所または宿泊先を出発した場合に、この日当がつきます。
  該当日に宿泊(チェックイン)を伴う場合は、この日当はつきません。
○深夜到着日当
  夜23時以降に自宅(直帰の場合)または事業所または宿泊先に到着した場合に、この日当がつきます。
  該当日に宿泊(チェックイン)を伴う場合は、この日当はつきません。
○早朝出発&深夜到着日当
  朝6時前に自宅(直行の場合)または事業所または宿泊先を出発し、
  夜23時以降に自宅(直帰の場合)または事業所または宿泊先に到着した場合に、早朝出発日当と深夜到着日当の両方がつきます。
  該当日に宿泊(チェックイン)を伴う場合は、この日当はつきません。
○遠距離日当
  早朝出発日当・深夜到着日当に該当せず、1都3県(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)以外の場所に移動する場合は、この日当がつきます。
  該当日に宿泊(チェックイン)を伴う場合は、この日当はつきません。
○宿泊日当
  宿泊1回(1日)に対して日当がつきます。日帰り日当とは重複しません。
○宿泊費
  社宅や会社が所有している宿泊施設に宿泊する場合は、宿泊費はつきません。
  クライアント側で負担する、領収書を提出しての実費精算など本人が宿泊費を負担しない場合は対象外