転勤規程

第1章 総則

第1条(目的)

1. この規程は、転勤に伴って、会社が必要と認める住居の変更を要する場合に適用する旅費等について定める。

第2条(転勤)

1. この規程において転勤とは、現在の勤務地を離れて、他の事業所もしくはこれに準ずるところに所属勤務地を変更し、かつ住居を移転する場合をいう。

第3条(赴任の基準)

1. 住居の変更の必要性は、旧住居から新勤務場所までの通勤時間により判定するものとし、必要と認める基準は次の各号いずれにも該当する場合をいう。
(1)旧住居から新勤務場所までの通勤時間が2時間30分以上要する場合
(2)転居することにより通勤時間が30分以上短縮される場合
(3)始業時間が早い、かつ、出社を伴う場合

第4条(転勤旅費の種類および適用)

1. この規程において転勤旅費とは、次の各号に定めるものという。
(1)転勤交通費
(2)宿泊費
(3)日当
(4)家具移転費
(5)転勤一時金
(6)入園費用補助
(7)賃貸住宅費用補助
(8)家族移転料
(9)単身赴任手当
(10)帰宅旅費
2.転勤を命じられた者に、前項のうち該当する項目を支給する。

第5条(家族)

1. この規程において家族とは、転勤発令日現在、同居している当該社員の親族をいう。

第2章 転勤旅費

第6条(転勤交通費)

1. 赴任時の交通費は、出張旅費規程に準じて支給する。

第7条(宿泊費)
  1. 赴任直前または新任地到着後、やむを得ない事由により、ホテル等に宿泊する場合は、宿泊夜数に応じ、出張旅費規程に定める宿泊料に準じて支給する。
第8条(日当)

1. 赴任時の日当は、旅行日数に応じ、出張旅費規程に準じて支給する。

第9条(家具移転費)

1. 住居の変更によって必要となる家財の運送費用の実費および特別備品の工事費用の実費を会社が負担する。
  ただし、梱包費用および特別な取扱いを要する運送費用は除く。
2.特別備品の工事費用とは、クーラー、ガス器具等の脱着、調整費用や電話移設費用をいう。
3.特別な取扱いを要する運送費用とは、ピアノ、自家用車、動植物、美術品、骨董品、重量物等、通常の運送費用の他に別途かかる費用をいう。
4.引越業者の手配、選定等は会社がこれを行う。

第10条(転勤一時金)

1. 転勤一時金は、転勤により住居の変更によって必要となる諸雑費を補うものとして、当該社員の扶養家族構成に合わせて次のとおり支給する。
(1)家族を同伴する者は、本人支給分30万円、扶養配偶者10万円、および被扶養者1人につき5万円(本人を含む家族5人まで支給)を支給する。
(2)単身赴任者および独身は、本人支給分30万円を支給する。

第11条(入園費用補助)

1. 前任地において、学校教育法でいう幼稚園への入園料を払い込んだにもかかわらず、転勤に伴って当該社員の子が入園できない場合は、その入園料を会社が支給する。
  ただし、1人につき10万円を上限とする。

第12条(賃貸住宅費用補助)

1. 賃貸住宅費用補助とは次の各号に定めるものの合計とし、新任地において新たに住居を賃借する場合、労使にて協議のうえ、実費を上限として支給する。
(1)仲介手数料
(2)敷金と礼金または保証金

第13条(家族移転料)

1. 当該社員が転勤に伴い、家族を同伴する場合は、家族の交通費および宿泊費の実費を出張旅費規程に準じて支給する。

第14条(単身赴任手当)

1. 会社がやむを得ないと認める事由によって、単身赴任する場合は、単身赴任手当として1ヶ月につき3万円を支給する。

第15条(単身赴任の対象者)

 単身赴任の対象者は、前任地に、扶養を要しかつ現在同居をしている親族を有する者で、新任地へ同親族を同伴することが困難な事情を有する者をいう。

第16条(帰宅旅費)

1. 単身赴任者が、前任地の住居に帰宅した場合、帰宅旅費として月間1回に限りその往復交通費の実費を出張旅費規程に準じて支給する。

第3章 その他の事項

第17条(所得税および社会保険料の負担)

1. この規程による転勤旅費の支給が、税法上および社会保険法上、給与所得等として取り扱われる場合、その源泉所得税および社会保険料は社員の負担とする。

第18条(転勤旅費の不正受給)

1. 転勤発令日から1年以内に不正受給を目的とした転居あるいは退職をした者については、すでに支給した転勤旅費の一部または全部の返還を求める場合がある。

第19条(転勤休暇)

1. 転勤を命じられて赴任するときは、移動日を含めて次のとおり転勤休暇を与える。
(1)家族を同伴する者      5日以内
(2)単身赴任者および独身者    3日以内

第20条(規程の解釈)

1. この規程の各条文の解釈に疑義を生じた場合は、管理部、総務部が決定した解釈により処理する。

附則

(施行日)
本規則は、2025年1月10日から施行する。