第1章 総則
第1条 在宅勤務制度の目的
1) この在宅勤務規程は、企業人としての生活と、家庭人・個人としての生活のゆとりある両立を目指し、
一層の勤労意欲向上に資するため、在宅で業務を遂行する者の労働条件その他の就業に関する事項を定める。
第2条 在宅勤務の定義
1) 在宅勤務とは、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社の認めた場所に限る)において情報通信機器を利用した業務をいう。
第2章 在宅勤務の許可・利用
第3条 在宅勤務の対象者
1) 在宅勤務の対象者は、就業規則第2条に規定する従業員であって次の各号の条件を全て満たした者とする。
(1) 在宅勤務を希望する者
(2) 自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認められる者
2) 在宅勤務を希望する者は、所定の許可申請書等に必要事項を記入の上、前週の金曜日までに所属長から許可を受けなければならない。
3) 連続で3日以上休んだ上で、在宅勤務を希望する場合は、従業員は医師の診断書を提出しなければならない。
4) 会社は、業務上その他の事由により、前項による在宅勤務の許可を取り消すことがある。
第4条 在宅勤務時の服務規律
1) 在宅勤務に従事する者(以下「在宅勤務者」という。)は就業規則第29条及びセキュリティガイドラインに定めるもののほか、
次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 在宅勤務中は業務に専念すること。
(2) 在宅勤務の際に所定の手続に従って持ち出した会社の情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。
(3) 第2号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、セキュリティガイドラインに準じた確実な方法で保管・管理しなければならないこと。
(4) 在宅勤務中は自宅もしくは事前に許可を受けた場所以外で業務を行ってはならないこと。
(5) 在宅勤務の実施に当たっては、会社情報の取扱いに関し、セキュリティガイドライン及び関連規程類を遵守すること。
第3章 在宅勤務時の労働時間等
第5条 在宅勤務時の労働時間
1) 在宅勤務時の労働時間については、原則、就業規則第68条及び第71条の定めるところによる。
第6条 休憩時間
1) 在宅勤務者の休憩時間については、就業規則第68条の定めるところによる。
第7条 所定休日
在宅勤務者の休日については、就業規則第74条の定めるところによる。
第8条 時間外及び休日労働等
1) 在宅勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手続を経て所属長の許可を受けなければならない。
2) 時間外労働、休日労働及び深夜労働について必要な事項は就業規則第107条の定めるところによる。
3) 時間外労働、休日労働及び深夜労働については、給与規程に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当を支給する。
第9条 欠勤
1) 在宅勤務者が、欠勤をする場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。
ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2) 前項の欠勤の賃金については給与規定第14条の定めるところによる。
第10条 中抜け時間
1) 在宅勤務者は、勤務時間中に所定休憩時間以外に労働から離れる場合は、その中抜け時間について、終業時にメールで所属長に報告を行うこと。
2) 中抜け時間については、休憩時間として取扱い、その時間分終業時刻を繰り下げること。
第4章 在宅勤務時の勤務等
第11条 (業務の開始及び終了の報告)
1) 在宅勤務者は就業規則第31条の規定にかかわらず、勤務の開始及び終了について次のいずれかの方法により報告しなければならない。
(1) Freee人事労務
(2) Slack
第12条 業務報告
1) 在宅勤務者は、定期的又は必要に応じて、電子メール等で所属長に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。
第5章 在宅勤務時の給与等
第13条 (給与)
1) 在宅勤務者の給与については、給与規定第11条の定めるところによる。
2) 前項の規定にかかわらず、在宅勤務 (在宅勤務を終日行った場合に限る) が週に2日以上の場合は、
定期券購入代金の支給をせず、実際に通勤に要する往復運賃の実費を支給するものとする。
第14条 費用の負担
1) 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費、通信費等の費用は在宅勤務者本人の負担とする。
第15条 情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等
1) 会社は、在宅勤務者が業務に必要とするパソコン、ソフトウェア及びこれらに類する物を貸与する。
なお、当該パソコンに会社の許可を受けずにソフトウェアをインストールや削除をしてはならない。
第16条 教育訓練
1) 会社は、在宅勤務者に対して、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
2) 在宅勤務者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。
第17条 災害補償
1) 在宅勤務者が自宅での業務中に災害に遭ったときは、就業規則第139条の定めるところによる。
第18条 規程の解釈等
1) 本規程に定めのない事項については、就業規則の定めるところによる。
第6章 附則
1) この給与規程は、2024年9月1日より、施行する。
2) 本就業規則の一部を改訂し、2025年10月1日より実施する。

