男性向け育業マニュアル 〜育児と仕事の両立に向けて〜

育児に関する休業

出生時育児休業(産後パパ育休)制度

子どもが生まれた直後の時期に柔軟に育児休業が取得できる制度で、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できます

・産後パパ育休中は、一部就業することもできます。(労使協定と個別の合意が必要です。)
・産後パパ育休中も育児休業給付金が支給されます

育児休業制度

育児休業制度とは、出産から原則1歳(保育所に入所できないなどの場合は最長2歳まで)取得できる休業で、2回に分割して取得ができます

育業中の給与

育児休業給付

育児休業(産後パパ育休含む)を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。

育児休業・産後パパ育休中の社会保険料の免除

 一定の要件を満たしていれば、育児休業をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

育児休業給付やその他の給付金についてはこちらをご確認ください

仕事と育児の両立を支援するための制度

● 深夜労働の制限 
  小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合、深夜業(午後10時から午前5時まで)が免除される 

● 時間外労働の制限  
  3歳に満たない子を養育する従業員が、その子を養育するために申請した場合に、所定外労働(残業)が免除される

● 短時間勤務制度
  3歳未満の子どもを養育している従業員が希望する場合、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮できる  

● 子の看護休暇制度
  小学校3年生修了までの子どもを養育する労働者が、子どもの病気や怪我、予防接種・健康診断の受診、学校・保育園の休業、入学式などに際して取得できる休暇

育児休業を取得するには

(1)育児休業の申出をする

 ① 上司、会社(総務課)へ配偶者の出産予定を報告する(任意)

 ② 面談の実施(上司・総務課)
   ※ 育児休業制度等の説明、労働条件に関すること(育業中の給与や社会保険等の取扱い、復帰後の給与、賞与や退職金の算定方法、
     育業中の就労、引継ぎなど業務に関すること等)

 ③ 育児休業の申出に関する社内手続き「育業申出書」を管理部労務担当者に提出
  (原則、育業開始1ヶ月前までに提出してください)

 ④【管理部】社会保険等の手続き(必要な書類を提出)
   【所属部署・上司】育業の取得計画を立てる(引継ぎ等)

 ⑤ 引継ぎ、業務分担の見直し

(2)育業中

 【管理部】給付金等の手続き書類を提出

(3)育業終了1ヶ月前

 延長の申出、復帰後の働き方の希望や制度利用の意向を確認

育業開始前の準備と復帰後の業務について

育児休業前

・業務を引き継ぐことができるよう、引継ぎ計画を作成し、引継ぎを行う  
 (並行して、既存業務の担当者の変更、代替要員の確保など検討)

育児休業中

・職場の状況や業務内容の変更などの情報提供を継続的に行う

復帰後

・仕事と育児の両立がしやすいように、適宜、残業や在宅勤務等の配慮を行う

育業等に関する相談窓口

管理部 荘・山上
メールアドレス:kanri@cmps.jp

育児休業や仕事と育児の両立を支援するための制度についての詳細は、「就業規則 付則 育児・介護休業規程」をご確認ください!