就業規則 -附則- 契約社員等賃金規程

第1章 総則

第1条 賃金規程作成の目的

1) この規程は、契約社員等就業規則第114条に基づき、正社員に対する賃金の決定、
  計算および支払の方法、締切日および支払日ならびに改定に関する事項を定めることにより、賃金制度の明確化と合理的な運営を図ることを目的とする。

第2条 適用範囲

1) この規程は、契約社員等就業規則第2条に定める契約社員(有期)、契約社員(無期)、パートタイマー、アルバイト、その他特殊雇用形態の社員に適用する。
2) ただし、正社員の賃金については、別に定める賃金規定に定める。

第3条 給与の定義

1) この規程において「賃金」とは、労働の対償として会社が社員に支払うすべての金銭をいい、所定内賃金、所定外賃金、賞与等を含むものとする。

第4条 給与の体系

1) 社員に支給する賃金は、次の各号により構成する。
(1) 基本給
(2) 諸手当(役職手当、通勤手当、その他会社が定める手当)
(3) その他会社が必要と認めて支給するもの
2) 前項に定める賃金の額および支給条件は、職務の内容、責任の程度、勤務成績、勤続年数、会社の業績、その他の事情を総合的に勘案して会社が定める。

第2章 給与の支払

第5条 賃金の計算期間

1) 給与の計算期間は、毎月1日から同月末日までの1か月間とする。

第6条 給与の支払日

1) 社員に対する給与の支払日は、翌月25日とする。
2) 支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前営業日に繰り上げて支払うものとする。

第7条 給与の支払方法

1) 給与は、社員本人名義の預貯金口座に振込む方法により支払う。
  ただし、社員が書面により同意しない場合は、通貨で支払明細書を添えて直接本人に支払う。
2) 給与の振込先口座を指定または変更する場合は、所定の方法(Freee人事労務への登録を含む)により会社へ届け出るものとする。

第8条 給与からの控除

1) 会社は、次の各号に掲げるものを社員の給与または賞与から控除する。
(1)法令で定められたもの
    所得税および住民税
    健康保険、厚生年金保険、介護保険および雇用保険の被保険者負担分
(2)社員の過半数代表者と書面により締結した労使協定に基づくもの
(3)本人の書面による依頼または承諾に基づくもの

第9条 退職および死亡時の支払

1) 社員が退職または死亡した場合において、本人または遺族から請求があったときは、
  第6条の定めにかかわらず、7日以内に既往の労働に対する給与を支払うものとする。
2) 社員が死亡した場合は、前項の支払を労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定に準じ、遺族補償を受けるべき順位に従って行うものとする。

第10条 非常時払い

1) 会社は、次の各号に掲げる場合において、社員から請求があったときは、
  第6条の定めにかかわらず、既往の労働に対する給与を直ちに支払うものとする。
(1)社員の出産、疾病および災害の場合
(2)社員の収入によって生計を維持するものが出産、疾病または災害を受けた場合
(3)社員またはその収入によって生計を維持する者が結婚し、または死亡した場合
(4)社員またはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合
(5)その他、前各号に準ずるやむを得ない事情があると会社が認めた場合

第3章 給与計算の基準

第11条 給与計算の基準

1) 給与は、当該計算期間内の労働時間および勤務状況に基づき、次条以下の定めにより算出するものとする。

第12条 所定内給与

1) 所定内給与とは、所定労働時間を勤務した場合に、あらかじめ定められた支給条件および算定方法に基づき支給される給与をいう。
2) 所定内給与に含まれる基本給、通勤手当、固定時間外勤務手当は、原則として月額により定める。

第13条 所定外給与

1) 所定外給与とは、所定労働日または所定労働時間外に勤務した場合に支給される給与をいう。
2) 所定外給与は、労働基準法第37条に定める割増率に準じ、都度計算のうえ支給する。

第14条 日割計算

1) 給与計算期間の途中において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当月の所定内給与を日割計算して支給する。
(1)入社したとき
(2)退職したとき
(3)4日以上欠勤したとき
(4)休業または休職したとき
(5)復職したとき
(6)出勤停止を命じたとき
2) 前項の日割計算は、次の計算式による。
  ただし、算出結果が1か月分の所定内給与を超える場合は、所定内給与の額を上限とする。
  (1)基本給
     第23条に定める1時間当たりの時間単価 × 所定労働時間 × 出勤日数(有給休暇を含む)
  (2)固定時間外勤務手当
     時間外労働があった場合は通常どおり支給する。

第15条 遅刻・早退・欠勤などの取扱い

1) 遅刻、早退または私用外出により所定労働時間より勤務時間が短かった場合は、次の計算式により基本給から控除する。

2) 欠勤があった場合は、次の計算式により所定内給与から控除する。

3) 一給与計算期間に4日以上の欠勤があった場合は、第14条の定めによる日割計算により支給する。

第16条 休暇等における給与計算の取り扱い

1) 年次有給休暇期間中は、所定労働時間勤務した場合と同額の給与を支給する。
2) 次に掲げる休業・休暇期間は、無給とする。
  産前産後休業、母性健康管理のための休暇、育児休業、介護休業、育児時間、生理休暇、
  子の看護等休暇、介護休暇、公民権行使の時間、裁判員休暇、代替休暇など
3) 前項に定める休暇期間中の日数計算は、第15条第2項の欠勤控除の取扱いに準ずる。

第17条 業務外傷病による休職者の取扱い

1) 業務外の負傷または疾病により休職する期間(欠勤期間および休職期間を含む)中は、給与を支給しない。
2) 前項の期間中に会社が社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の被保険者負担分を
  立替えた場合は、1か月ごとに清算のうえ、休職者が会社に支払うものとする。

第18条 端数処理

1) 日割計算、時間割計算または割増賃金等の時間単価を算出する際に1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入により算出する。
2) 日割計算、時間割計算または割増賃金等の金額を算出する際に1円未満の端数が生じた場合は、切り上げにより計算する。
3) 遅刻、早退または欠勤に伴う所定内給与(通勤手当、固定時間外勤務手当を除く)の控除額算出において1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
4) 日割計算における日数の算出は、次の式による。
 (勤務日)÷(当月の労働日数)    ※ 端数が発生した場合:小数点第2位切り捨て
  例)22労働日数に対し8日勤務    8÷22=0.36363636… → 0.36

第4章 所定内給与

第19条 基本給

1) 基本給は、次の各号に掲げる要素を総合的に勘案し、会社が職務および人事評価等を踏まえて決定する。
  ① 職務遂行能力および業務経験(習熟度)
  ② 勤務態度および勤務意欲(熱意)
  ③ 勤務成績および発揮能力(成果)
  ④ 職務の種類(職種)
  ⑤ 年齢および勤続年数(年功)
  ⑥ 会社が定める期待水準および職務責任

第20条 固定時間外勤務手当(固定残業手当)

1) 固定時間外勤務手当は、所定労働時間を超えて一定時間分の時間外労働を行ったものとみなし、その時間数に相当する割増賃金として支給する事がある。
2) 固定時間外勤務手当の算定基礎時間数および金額は、職種・職責等に応じて個別に定め、雇用契約書または労働条件通知書に明示する。
3) 実際の時間外労働が固定時間を超えた場合は、超過分について法定の割増率により別途支給する。
4) 実際の時間外労働が固定時間に満たない場合であっても、固定時間外勤務手当は減額せず支給する。
5) 固定時間外勤務手当は、第13条に定める日割計算の対象期間に該当する場合には支給しない。
6) 会社は、法令に基づき、固定時間外勤務手当の算定根拠を社員に明示し、説明を求められた場合は合理的に説明できるよう管理する。

第21条 役職手当

1) 契約社員等は、役職手当を支給しない。

第22条 資格手当

1) 契約社員等は、資格手当を支給しない。

第23条 休業手当

1) 会社の責めに帰すべき事由により、社員を臨時に休業させた場合は、当該休業期間について平均賃金の100分の60の休業手当を支給する。
2) 前項の「会社の責めに帰すべき事由」とは、会社の経営上または業務上の理由により、社員を就労させることができなくなった場合をいう。
  ただし、次の各号に該当する場合は、不可抗力による休業として休業手当の支給対象外とする。
  ① 天災地変、感染症法等に基づく行政命令その他、会社の支配の及ばない外部的原因により事業の継続が不可能となった場合
  ② 会社が通常の経営努力を尽くしても避けることができない事由による場合
3) 休業手当の算定にあたっては、労働基準法第12条に定める平均賃金の算定方法により算出した金額を基準とする。
4) 休業手当の支給期間、支給方法および支給日については、通常の給与支払日に準じて支給するものとする。
5) 会社は、休業期間中において、業務の都合または社員の就労意欲を勘案し、在宅勤務、代替業務、または臨時勤務場所での就業を命ずることがある。
  この場合の賃金は、実際の就労時間に応じて支給する。
6) 前各項に定めのない事項または取扱いに疑義が生じた場合は、労働基準法その他関係法令および行政通達に基づき、会社が誠実に判断・決定するものとする。

第5章 所定外給与

第24条 通勤交通費

1) 会社は、社員の通勤に要する費用を、1か月あたり上限20,000円を限度として、会社が認めた合理的経路に基づく実費を支給する。
2) 通勤交通費を定期券相当額として支給した場合において、退職、異動または休職等により
  定期券の有効期間中に出勤しなくなったときは、未使用期間に相当する金額を社員の最終給与
  またはその他の債権と相殺のうえ、返還請求することができる。
3) 前項の精算は、月単位または日割計算等、会社が合理的と認める方法により行うものとする。
4) 自動車・自転車等を通勤に使用する場合の取扱いは、別途会社が定める通勤管理規程による。

第25条 割増賃金の算定基礎額

1) 時間外勤務手当、深夜勤務手当、法定外休日勤務手当および法定休日勤務手当の算定基礎額には、
  通勤手当、固定時間外勤務手当、賞与その他1か月を超える期間ごとに支払われる給与を算入しないものとする。

第26条 平均所定労働時間と平均所定労働日数

1) 1か月平均所定労働日数および1か月平均所定労働時間は、次のとおりとする。

2) 前項に定める1か月平均所定労働時間は、時間外勤務手当等を算出する際の標準時間として用いる。

第27条 割増賃金の時間単価

1) 勤務1時間あたりの算定基礎額(以下「時間単価」という)は、次の計算式による

第28条 時間外勤務手当

1) 会社が命じ、または社員が申請し会社が承認した場合において、
  所定労働時間(法定外休日勤務を含む)を超えて勤務したときは、次の計算により時間外勤務手当を支給する。
  (1)所定労働時間を超え法定労働時間(1週40時間または1日8時間)未満の時間外勤務
       時間単価 × 法定内時間外勤務時間
  (2)法定労働時間を超えてる時間外勤務
       時間単価 × 法定外時間外勤務時間 × 1.25
2) 前項の規定にかかわらず、固定時間外勤務手当を支給している場合は、当該手当に含まれる一定時間数の範囲内の時間外勤務については別途支給しない。

第29条 深夜勤務手当

1) 社員が午後10時から翌午前5時までの深夜時間帯に勤務した場合は、次の計算により深夜勤務手当を支給する。
        時間単価 × 深夜勤務時間 × 0.25

第30条 法定休日勤務手当

1) 会社が就業規則第79条に定める法定休日に勤務を命じ、社員がこれに従事した場合は、次の計算により法定休日勤務手当を支給する。
        時簡単価 × 法定休日勤務時間 × 1.35

第6章 給与の改定(昇給・降給)

第31条 給与の改定

1) 給与の改定(昇給・降給)は、会社および社員の勤務状況、職務遂行能力、業績その他を総合的に
  勘案し、原則として毎年2回(6月および12月)に定期的に実施する。
  ただし、会社の業績または経営上の都合により、実施しない場合がある。
2) 給与改定の実施にあたっては、会社業績、経済動向、社員の人事考課による評価および会社への貢献度等を総合的に考慮し、各人ごとに決定する。
3) 会社は、経営状況、業務内容、職務変更、勤務成績その他やむを得ない事由がある場合には、臨時に昇給または降給の改定を行うことができる。
4) 降給を行う場合は、労働契約法その他関係法令に基づき、合理的な理由および相当性を確保し、本人に事前に説明のうえ実施するものとする。

第32条 年次昇給

1) 正社員として継続勤務1年経過毎に昇給する。
2) 昇給月は年1回、毎年入社月、正社員登用月または前回の昇給した月とする。

第7章 規則の改廃

第33条 規則の改廃

1) 本規程は、社会経済情勢、業界動向、会社の経営状況、業務の必要性その他の状況により必要がある場合には、会社がこれを改定することができる。
2) 前項に基づき本規程を改定する場合は、労働基準法および労働契約法その他関係法令に基づき、社員代表の意見聴取等の所定の手続きを経て行うものとする。
3) 本規程の改定は、会社が別途定める発効日より効力を生ずる。

第8章 附則

1) この契約社員等給与規程は、2015年10月1日より、施行する。
2) 2017年11月1日より一部、改訂。
3) 2019年4月1日より一部、改訂。
4) 2024年12月23日より一部、改訂。
5) 2025年10月1日より一部、改訂。
6) 2025年11月1日より一部、改訂。