第1章 総則
第1条 教育訓練規程作成の目的
1) この規程は、従業員の教育訓練を円滑かつ効果的に行うための基本的事項について定めたものである。
2) 教育訓練の目的は、従業員の向上意欲を増進し、各人が行う自己啓発の努力を助成することによって
必要な知識・技能を向上させるとともに、会社事業の一員として積極的に貢献することができる有能な人材を育成することにある。
第2条 適用範囲
1) 本規程は、就業規則第2条に定める全ての社員に適用する。
第3条 基本方針
1) 従業員の能力向上に当たっては、次の事項を目標とする。
① 進歩・変遷する現在の社会経済情勢に即応し、担当職務を適確に遂行するために必要な知識および技能の向上
② 単に与えられた業務の合理的達成だけでなく、現状を変革して新しい方策・技術を生み出す能力のほか、困難に立ち向かい克服する積極的な態度の養成
③ 組織の一員として必要な協調性および良き社会人として望ましい人間性ならびに品格識見の陶冶
2) 従業員の教育訓練は、次の方針に基づいて実施する。
① 教育訓練は、常に長期的見通しに基づいて計画的・継続的に行う。
② 教育訓練は、従業員教育における必要箇所および必要事項を見出し、明解な目標を定めたうえ、適切な時期に必要な時間、かつ最も効果的な方法で行う。
③ 教育訓練は、人事管理の一環として配置・考課ならびに昇進等できるだけ連携させて行う。
④ 教育訓練実施後は、必ず効果の確認・検討を行い、所期の目的を期する。
第4条 教育内容
1) 会社が実施する教育研修は、業務上必要な基礎的知識や現業職場における業務関連の
基礎的技術の履修、職場管理能力の修得及び業務改善能力や企画力養うための、関連知識の履修を中心に実施するものとする。
2) 職場教育は、社員の配属先所属長が本規程に定める教育方法により行うものとする。
第5条 上長の責任
1) 従業員の育成は、その直接の上長の任務とし、上長はあらゆる機会を活用して所属従業員の指導および啓発を積極的に実施するよう努めなければならない。
2) 上長は、所属従業員の指導・啓発に当たり、次の事項に留意しなければならない。
① 所属従業員各人の教育訓練の必要性および育成計画の立案。
② 職場外教育訓練の受講ならびに受講後の補習および職場適用。
③ 教育的見地から実行される権限の委譲ならびに業務の代行および配置転換。
第6条 従業員の義務
1) 従業員は、絶えず自己の啓発に努めるとともに、担当職務を適確に遂行するために必要な知識・
技能の向上のほか、現状を変革して新しい方策・技術を生み出す能力を自ら習得するよう努力しなければならない。
2) 前項の場合において、従業員は進んで教育訓練に協力・参加しなければならないものとする。
第2章 教育訓練
第7条 教育時間
1) 業務命令による教育研修は、原則として所定就業時間内に行うものとする。
2) 所定就業時間外及び社外で行う場合には、賃金規定第28条に定める割増賃金及び必要経費等の支給並びに必要な措置をとるものとする。
第8条 教育・研修の振替休日
1) 休日に教育研修を実施する場合は、就業規則本則第80条に定める休日の振替を行うことができる。
第9条 教育研修出張
1) 会社の命令により教育研修を受けるために出張する場合は、旅費規程の定めるところにより旅費・手当等を支給する。
第10条 対象者
1) 本規定に基づく教育研修の対象者は、次の各号のいずれにも該当する社員とする。
(1)勤続年数が1年以上であること。
(2)直近1年間に懲戒処分を受けておらず、勤務成績および出勤状況が良好であること。
第11条 教育訓練の区分
1) 教育訓練は、次の各号に区分して実施する。
① 新入社員教育 : 新たに採用された社員に対し、会社の理念・就業規則・安全衛生・業務基礎知識等を習得させるために行う。
② 職能別教育 : 職種・職位に応じて必要な専門知識や技能を習得させるために行う。
③ 階層別教育 : 管理職・中堅社員・若手社員等の階層に応じ、リーダーシップ・マネジメント・コンプライアンス等を習得させるために行う。
④ 自己啓発支援教育 : 社員が自発的に受講する外部講座、資格取得支援、通信教育等について、会社が認めた場合に助成または費用補助を行う。
第12条 教育訓練の実施および費用
1) 会社が指定する教育訓練の費用は、原則として会社が負担する。
ただし、社員が自己都合により中途退職した場合や、正当な理由なく受講を放棄した場合には、当該費用の全部または一部を返還させることがある。
2) 当該費用の返還は、労働者の責めに帰すべき事由により受講を放棄または退職した場合に限り、合理的範囲内で行うものとする。
3) 業務命令として受講する教育訓練の受講時間は、勤務時間として取り扱う。
4) 社員が自発的に受講する教育訓練で会社の承認を得たものについては、業務上の必要性に応じ、勤務時間外であっても助成の対象とすることがある。
第13条 評価と活用
1) 教育研修の評価とその活用について、統括責任者・各部局の責任者は、
教育研修担当者及び受講者の報告に基づいて、教育研修の成果を検討し、以後の教育研修等の推進・改善に反映させるものとする。
2) 教育研修の評価とその記録について、次に定めるところにより社員の昇任、昇格、昇給の査定の基礎資料として活用する。
① 教育研修の実施に当たっては、事前にその必要点を把握し、必要点と研修内容にずれが生じないよう、その内容、方法等について十分検討するものとする。
② 会社が行った教育研修については、その内容及び結果を個人別研修記録に記載し、人事記録として取り扱うものとする。
③ 人事記録として作成された評価記録は、以後の昇任、昇格、昇給の考課資料として利用するものとする。
第3章 教育訓練責任者および教育訓練担当者
第14条 教育訓練責任者および責任の分担
1) 社長は、教育訓練の最高責任者であり、教育訓練の基本方針を定める。
2) 統括部長は、会社全般の教育訓練の責任者であるとともに、次の事項を担当する。
(1)教育訓練基本方針の立案
(2)階層別教育訓練の計画立案・実施および検討
(3)職能別教育訓練の実施についての調整および援助
(4)教育訓練全般についての調査および研究
(5)その他教育訓練を推進するために必要な事項
3) 教育部長は、教育部の教育訓練責任者として次の事項を担当する。
(1)職能部門教育訓練の計画立案・実施および検討
(2)人事部へ対し教育訓練の実施結果に関する報告
4) 人材戦略部は、次の事項を担当する。
(1)階層別教育訓練についての意見具申ならびに受講者の選定および結果の検討
(2)職能別教育訓練ならびに職場教育訓練実施についての調整および援助
(3)その他全般の教育訓練を推進するために必要な事項
5) 監督者は、各種教育訓練の推進について直接の上長を補佐するほか、末端の職場教育訓練の責任者として職場教育訓練の計画・実施および検討を担当する。
第15条 教育訓練担当者
1) 教育訓練担当者とは、階層別教育訓練および職能別教育訓練の実施ならびに通信教育講座受講の推進をする者をいう。
2) 前項の教育訓練担当者は、各教育訓練の責任者が定める。
3) 教育訓練担当者は、原則として社内から選任するが、必要に応じて社外の適任者に委嘱することがある。
第16条 教育訓練担当者の任務
1) 教育訓練担当者は、担当する教育訓練の目標を確認し、目的の達成に最善を尽くさなければならない。
2) 前項のほか、所定の教育訓練終了後も教育訓練担当者は、機会あるごとに受講者の補習指導に努めなければならないものとする。
第4章 計画および報告
第17条 計画
1) 教育訓練の計画は、毎年4月までに定め、関係者に通知または連絡されなければならない。
ただし、必要ある場合は事前に了解を得て、期の途中で計画を変更または新規に実施することができるものとする。
第18条 通知および連絡
1) 人事部長は、階層別教育訓練の計画について関係のある部門長に通知する。
2) 前項の規定にかかわらず、部門長は職能別教育訓練の計画について人事部長に連絡するものとする。
第19条 報告
1) 教育訓練の報告は、各教育訓練終了の都度、連絡先に対して行う。
第5章 資格支援制度
第20条 対象者
1) 本制度の対象者は、正社員とする。
2) 本制度は入社後に資格取得を目指す者を対象とし、入社前に既に対象資格を有している者は対象外とする。
3) ただし、業界経験者その他特別な事情がある場合は会社と協議のうえで適用を判断する。
第21条 資格手当の有効期間
1) 資格取得に伴う手当の支給期間は、正社員登用の日から5年間を限度とする。
2) 正社員登用時に資格を取得している場合は、登用時から5年間を支給対象期間とする。
3) 正社員登用後に資格を取得した場合は、取得時から概ね4年間支給対象とする。
4) 既に正社員として3年以上経過している者は、条件付制度(変更)により資格取得後3年間を限度とする。
第22条 経費助成
1) 会社は、次の費用を負担する。
(1)資格取得に向けて購入する参考書等の購入費
(2)資格受験費用
2) 前項の費用負担については、次の各号に定める条件を満たす場合に限る。
(1)参考書の購入に際しては、事前に上長の承認を得ること。
(2)電子書籍、奇書、または高額な専門書等、業務遂行に支障を及ぼす恐れのあるものは対象外とする。
(3)会社が指定する申請書に必要書類(領収書等)を添付のうえ申請すること。
(4)業務上必要と認められない資格、または趣味・自己啓発目的の資格については対象外とする。
(5)領収書を添付のうえ、支払後速やかに経理申請を行うこと。
3) 資格受験費は、合格が確認できる場合に限り会社が負担するものとする。
4) 不合格の場合は、原則として本人負担とする。
5) 受験費申請にあたっては、合格証書または結果通知を添付して申請しなければならない。
6) 証明書発行等に伴う手数料は、原則として本人負担とする。
第23条 資格手当の支給
1) 資格試験に合格した場合は、当該資格に応じて毎月手当を支給する。
2) 支給額は第26条「資格手当一覧」に定める。
3) 支給開始は合格証等を提出し、会社が認定した月の翌月分給与からとする。
4) 資格手当の支給は、資格の有効期間内(または有効期限付資格の場合はその期間内)に限る。
第24条 申請および支給の時期
1) 申請および支給の締切は、毎月10日とする。
2) 資格合格等が確認できた場合は、当月10日までに申請書および証明書を提出すること。
例)7月11日以降に合格し、8月10日までに申請した場合は、8月25日支給の7月給与分より支給開始とする。
7月1日から10日までに合格し、7月10日までに申請した場合でも、8月25日支給分からの支給となる。
第25条 適用除外および留意事項
1) 本制度の適用にあたっては、次の各号に定める事項を留意するものとする。
2) 資格は最新バージョンに限り適用し、旧バージョンは対象外とする。
3) フルスタックエンジニアは、インフラ関連資格を除き原則として対象外とする。
4) 基本情報技術者試験および応用情報技術者試験については、フロント、バック、フルスタック、インフラ職を問わず対象とする。
5) フロント研修を修了した者がバック関連資格を取得する場合、業務常性に照らし判断する。
6) 既に下位資格を保有している者が上位資格を取得した場合は、上位資格の手当のみを支給対象とし、下位資格分の手当は支給しない。
7) 資格の有効期限が定められている場合は、その有効期間内に限り手当支給の対象とする。(例:Webデザイナー資格 有効期間2年)
8) 退職届を提出した者または退職日が確定している者は対象外とする。
第26条 資格手当一覧
1) 資格手当については以下の表を参照する。
2) 資格制度の改廃等により当該資格が廃止された場合は、廃止月の翌月をもって手当支給を終了する。
| No | 資格名称 | 受験費用 | 月額手当 | 対象職種 |
| 1 | 基本情報技術者試験 | 7,500円 | 10,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 2 | 応用情報技術者試験 | 7,500円 | 20,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 3 | LPIC Level 1 | 33,000円 | 10,000円 | インフラ |
| 4 | LPIC Level 2 | 33,000円 | 20,000円 | インフラ |
| 5 | LPIC Level 3 | 16,500円 | 30,000円 | インフラ |
| 6 | CCNA | 42,600円 | 20,000円 | インフラ |
| 7 | AWS認定アソシエイト | 20,000円 | 10,000円 | インフラ |
| 8 | Webデザイン検定 2級 | 23,000円 | 10,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 9 | Webデザイン検定 1級 | 33,000円 | 30,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 10 | HTML5プロフェッショナル認定試験レベル2 | 16,500円 | 10,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 11 | PHP技術者認定試験 準上級 | 15,000円 | 10,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 12 | PHP技術者認定試験 上級 | 15,000円 | 30,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 13 | Oracle認定 Javaプログラマ シルバー | 37,730円 | 10,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 14 | Oracle認定 Javaプログラマ ゴールド | 37,730円 | 20,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 15 | ORACLE MASTER Silver DBA | 37,730円 | 10,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 16 | ORACLE MASTER Gold DBA | 37,730円 | 20,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 17 | OSS-DB GOLD | 15,000円 | 10,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 18 | Android技術者認定試験 アプリケーション技術者(ベーシック) | 16,500円 | 10,000円 | フロント/バック/フルスタック |
| 19 | Android技術者認定試験 プラットフォーム技術者 | 16,500円 | 10,000円 | フロント/バック/フルスタック |
第6章 附則
1) この教育訓練規程は、2025年10月1日より、施行する。

