介護保険制度について

介護保険制度とは

介護保険制度とは、社会全体で介護を支えることを目的に創設された公的保険制度です。

介護保険制度を利用すると、65歳以上の要介護状態または要支援状態になった方が訪問介護や訪問看護といった介護サービスを利用した場合、サービスにかかった費用の一部を保障してもらえます

介護保険の被保険者

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

第2号被保険者の介護保険料

1.健康保険に加入している方の第2号保険料
  健康保険に加入する第2号被保険者が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
  なお、介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担します。

2.国民健康保険に加入している方の第2号保険料
  国民健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料については、国民健康保険の保険料と一体的に徴収されます。

要介護(要支援)認定

サービスを受けるためには、お住まいの市区町村へ申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります
市区町村は申請をもとに、認定調査や主治医の意見書によって介護が必要な状態かどうか、判定を行います。

詳しくはお住まいの市区町村の介護担当窓口にお尋ねください。

介護サービスの利用のしかた

サービスの利用料

 介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割ですが、一定以上の所得のある65歳以上の方は2割又は3割負担となります。

 在宅のサービスなどを利用する場合は、要介護や要支援の状態区分によって利用限度額(区分支給限度基準額)が決められています。区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。

介護サービス費が高額になったとき(高額介護サービス費の支給制度)

 同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。(=高額介護サービス費の支給)

詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。

高額医療・高額介護合算療養費

 年間の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合には、申請により超えた分が高額介護合算療養費として後から支給されます。
 詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。

介護保険で利用できる主な介護サービス

参考資料

その他詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。