介護休業・介護両立支援制度
介護休業とは、労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。
介護に直面した際には、介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。

コンパスにおける介護休業等の制度の詳細については、「就業規則 ‐付則 -育児・介護休業規程-」をご参照ください。
各種制度の趣旨・目的
① 介護休業制度
介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するもの
② 介護休暇制度
介護保険の手続や要介護状態にある家族の通院の付き添いなど、日常的な介護のニーズにスポット的に対応するためのもの
③ 所定労働時間の短縮措置等その他の仕事と介護の両立のための柔軟な働き方に関する制度
日常的な介護のニーズに定期的に対応するためのもの
介護休業・介護両立支援制度等の申出先
介護休業を希望する従業員は、所属長 (及び担当営業) に相談の上、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、「介護休業申出書」を管理部に提出してください。
事前の相談も、管理部を窓口として受け付けています。
介護休業給付について
介護休業給付金とは、家族の介護のために仕事を休業する際、賃金の67%が保証される制度です。
条件を満たした場合に最大93日まで、最大3回までの分割で支給されます。

上記の他に、介護休業を開始した日より前の2年間に、雇用保険に加入している時期が12ヶ月以上あることが原則的な条件です。
また、介護給付金を受け取るためには、介護休業開始前の6ヶ月間に、介護対象者が1か月以上在宅で生活していたことや、介護が必要なことが医師によって診断されていることなど、さまざまな条件があります。
具体的な受給要件や申請方法については、こちらをご確認ください。
介護保険制度について
「介護保険制度」とは、介護を必要とする方に費用を給付し、適切なサービスを受けられるようにサポートする保険制度です。
全国の自治体が運営主体となって、納められた保険料と税金で運営されています。
40歳以上になると介護保険の加入が義務付けられ、保険料を納付することになり、被保険者としてサービスを受けるには、自治体の窓口で手続きをして受給できるかどうか審査を受ける必要があります。
認定されると1割~3割(年金収入等の前年度所得によって負担の割合が変わります)の自己負担で介護サービスを受けることができます。
介護保険制度の仕組み
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40〜64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分類されます。
介護保険料の支払いについて
第2号被保険者 (40〜64歳まで) の場合、 健康保険に加入している方は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。介護保険料は原則として、被保険者と事業主が折半した金額が保険料になります。
介護保険料額は、保険者(都道府県や市区町村など)ごとに設定する介護保険料基準額に、所得段階ごとに設けられた倍率を掛け合わせて計算します。
サービスを受けられる対象者
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった65歳以上の方(第1号被保険者)と、64歳以下の第2号被保険者で、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の特定疾病※により要介護(要支援)認定を受けた方はサービスを受けることができます。
介護保険でサービスを受けるには、自治体に申請して要介護または要支援認定を受ける必要があることを覚えておきましょう。
※特定疾病:
1.がん(末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.後縦靭帯骨化症(OPLL)
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症(ASO)
15.慢性閉塞性肺疾患(COPD)
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
具体的な受給要件や申請方法については、こちらをご確認ください。

