特別休暇届
ルール
※客先常駐者は営業部に連携を実施し、現場の許可を取得して下さい。
注意
1. 次の各号に該当し会社の許可を受けたとき、特別休暇を取得することができます。
2. 特別休暇の休日に重複したときは その日は休日の扱いによるものとし、当該休暇は相応分消滅するものとします。
申請方法
①管理部へ取得希望の申し出をslackください
ex.〇〇のため〇月〇日に特別休暇を取得したいです
※客先常駐者は営業部に連携を実施し、現場の許可を取得して下さい。
②管理部から休暇を付与いたします
③下記の案内に従ってfreeeより申請ください
※自身の上長がいる申請経路でご申請ください

忌引休暇届
ルール
※客先常駐者は営業部に連携を実施し、現場の許可を取得して下さい。
注意
1. 次の各号に該当し会社の許可を受けたとき、忌引休暇を取得することができます。
2. 特別休暇の休日に重複したときは その日は休日の扱いによるものとし、当該休暇は相応分消滅するものとします。
3. 事由が発生した場合、速やかに会社に申請する事。原則として、2日以内に申請する事。
4. 忌引休暇を認める期間は、葬儀の日の前後それぞれ1週間の期間内とします。
5. 事由があった日(もしくはその前後)に取得しなければならず、 後日に振り替えるなどして事由と関係しない日に取得することは認められません。
| 名称 | 対象者 | 忌引有給休暇付与日数 |
| 忌引休暇 | 父母、養父母、配偶者、子、養子が死亡したとき | 事実の発生より連続3日以内 |
| 兄弟姉妹、祖父母、孫が死亡したとき | 本人が喪主のときは、 事実の発生より連続2日以内 | |
| 本人が喪主で無いときは、 事実の発生した当日 | ||
| 配偶者の父母、養父母の死亡したとき、 および子の配偶者が死亡したとき | 事実の発生した当日 | |
| 上記以外の3親等以内の血族および配偶者、 並びに3親等以内の姻族が死亡したとき | 事実の発生した当日 |

申請方法
①管理部へ取得希望の申し出をslackください
ex.祖母が亡くなったため〇月〇日に忌引き休暇を取得したいです
※客先常駐者は営業部に連携を実施し、現場の許可を取得して下さい。
②管理部から休暇を付与いたします
③下記の案内に従ってfreeeより申請ください
※自身の上長がいる申請経路でご申請ください



