- 労働者が50人以上の事業場では産業医を選任し労働者の健康管理等について相談し、アドバイスをしてもらう(意見聴取する)ことが必要です。
- 産業医は、労働者が健康に就労できるような支援を行います。産業医の活躍を主に期待できるものとして、健康診断とその結果に基づく措置、治療と仕事の両立支援、ストレスチェック制度や長時間労働者に対する面接指導などがあります。
産業医の職務(安衛則第14条第1項)
①健康診断の実施とその結果に基づく措置
②長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
③ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
④作業環境の維持管理
⑤作業管理
⑥上記以外の労働者の健康管理
⑦健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
⑧衛生教育
⑨労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
コンパスの産業医

及川 恒一医師
東京慈恵会医科大学 准教授 診療医長

