【freee】 有給休暇届 ・振替休日

有給休暇届ルール

有給の初回付与は原則、入社6ヵ月後になります。
また、付与日数は下記となります。

継続勤務年数(年)0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数(日)10111214161820

・ 社内勤務者は上長に確認後、休暇の前日までに申請して下さい。(※就業規則による。)

・ 客先常駐者は営業担当に確認後、現場に許可を取り休暇の前日までに提出して下さい。(※就業規則による。)

・ 当日体調不良等による有給取得の場合は、上長へ連絡を入れたうえでお休みし、 翌出勤時上長に確認の上、申請をしてください。

・ 半休を取得している場合は、4時間以上勤務したとしても残業はつきません。

・ 半休取得の場合、実働時間4時間(休憩なし)となります。
 ※定時勤務が8時間以下でも基本4時間の勤務が必要です。ただし現場規定優先となります。

■半休についての注意
 
 ・1日の勤務が8時間以下の場合でも基本4時間の勤務が必要です
  ただし現場ルール優先されるため現場が3時間勤務を承諾すれば3時間勤務でも大丈夫です

  ※ただし3時間未満勤務の場合は半休を認められません
   その場合は全休の有給を取得いただくか控除対応となります


   例:10:00-19:00勤務で午後半休を取得する場合
     
     ①10:00-14:00勤務、15:00~19:00半休⇒OK
     ②10:00-13:00勤務、15:00~19:00半休
      ⇒13:00-14:00は本来労働時間ですが現場が承認していれば3時間勤務でも可とします
     ③10:00-12:00勤務、15:00~19:00半休⇒3時間未満の勤務のためNG

     ※③の場合は1日分の有給(全休)を取得いただくか2時間分控除してのお休みになるかの選択になります

有給休暇届申請方法

申請書類 – 振替休日 –

■ 休日(土・日・祝)出勤した場合は振り替え休日の申請をお願いします

振替休日とは

  発生予定の休日出勤に対して、代わりに事前に設定する別の休日です
  例:4月1日に4月6日(日曜日)の休日出勤が指示された
    ⇒4月5日までに振り替え休日を設定します
代替休日とは

  突発的に発生した休日出勤に対して設定する別の休日です
  例:4月6日の朝に4月6日(日曜日)の休日出勤が指示された
    ⇒4月6日以降に代替休日を設定する
     ※代休は原則発生しないよう営業が調整いたします

休日出勤が発生する際は各上長や営業へ相談の上振替休日を設定してください

振替休日ルール

・ 客先常駐者は休日勤務日の前日までに営業担当へ共有後、休日勤務日当日までに申請ください
 (勤務日前日までの申請が望ましい)

・振替休日の取得条件は6H以上の勤務です
 6時間未満の勤務は通常通り打刻をお願いいたします。

・6H未満勤務は休憩不要です。(現場で休憩指示があった場合は現場に従ってください)

・ 振替休日の取得可能期間:対象出勤日の前後14日以内に取得ください
 例:4月6日に休日出勤した場合3月23日~4月20日の期間で取得ください

・ 振替休日取得後に予定の休日出勤がなくなった場合、取得済の振り替え休日に対しては有給取得いただくか控除での対応になります

・設定した振替休日に勤務が必要になってしまった場合は、取得予定振替休日からさらに14日延長した期間内で再設定が可能です
  ※振替休日の再設定は1回までとなります
 例:取得予定振替休日4月14日⇒4月28日までの間で再設定が可能です

振替休日申請方法